大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)413 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点(ロ)、(ハ)及び第二点は、原審の判示に副わない事項を前提とす

る法令違反の主張であつて、適法な上告理由とは認められない。その余の所論は原

審の証拠の取捨、事実の認定を非難するものであり、そして原審の右認定は、その

挙示の証拠によりこれを是認することができるから、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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