最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)413 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点(ロ)、(ハ)及び第二点は、原審の判示に副わない事項を前提とす
る法令違反の主張であつて、適法な上告理由とは認められない。その余の所論は原
審の証拠の取捨、事実の認定を非難するものであり、そして原審の右認定は、その
挙示の証拠によりこれを是認することができるから、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 1 -